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社労士と行政書士の違いは?業務範囲・独占業務を比較解説

社労士と行政書士の違いは?業務範囲・独占業務を比較解説

「労務のことを相談したいけれど、社労士と行政書士のどちらに頼めばいいのか分からない」「ダブルライセンスを目指すか迷っている」――そんな疑問に応えるため、本記事では社労士 行政書士 違いを、業務範囲・独占業務・試験制度・依頼の使い分けという観点から整理します。名前は似ていても、両者がカバーする領域は大きく異なります。

この記事の結論

先に結論をまとめます。社労士(社会保険労務士)は労働・社会保険と人事労務の専門家行政書士は官公署に提出する許認可書類や権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家です。両者の独占業務は重なりが少なく、住み分けが明確です。

  • 労務・社会保険・就業規則・年金まわりを相談したいなら → 社労士
  • 営業許可・建設業許可などの許認可、契約書・相続/遺言関連の書類なら → 行政書士
  • 起業に伴う許認可と労務を同時に整えたいなら → 両資格を持つ事務所や、両者が連携するワンストップ対応が便利

つまり「何を頼みたいか」で選ぶのが、最も失敗の少ない考え方です。以下で、その根拠となる社労士 行政書士 違いを詳しく見ていきます。

社労士(社会保険労務士)とは

社会保険労務士は、労働関係・社会保険に関する法令の専門家として、企業の「人」に関する手続きやコンサルティングを担います。主な業務は次のとおりです。

  • 労働保険・社会保険の手続き(入退社に伴う各種届出など)
  • 就業規則や各種労使協定の作成・見直し
  • 給与計算や勤怠管理の整備支援
  • 年金相談
  • 人事労務に関するコンサルティング

社労士の独占業務

社労士には法律で定められた独占業務があります。一般に「1号業務」と呼ばれる労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理、「2号業務」と呼ばれる帳簿書類(就業規則や労働者名簿など)の作成は、社労士の資格を持つ者でなければ報酬を得て行うことができません。一方、人事労務コンサルティングにあたる「3号業務」は独占業務ではなく、社労士以外も行える領域です。

この「1号・2号は独占業務」という点が、行政書士との住み分けを理解するうえで重要なポイントになります。社労士の仕事や試験の詳細は、社労士の仕事・試験で詳しく解説しています。

行政書士とは

行政書士は、官公署に提出する書類の作成・提出代理や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を幅広く担う「書類作成のプロ」です。代表的な業務は次のとおりです。

  • 各種営業許可・建設業許可・在留資格など、許認可申請書類の作成と代理
  • 契約書や内容証明など、権利義務に関する書類の作成
  • 相続・遺言に関連する書類(遺産分割協議書など)の作成
  • 各種事実証明に関する書類の作成

行政書士の独占業務

行政書士は、官公署に提出する書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成を、報酬を得て業として行うことが認められています。ただし、他の士業の独占業務にあたる分野は扱えません。たとえば、登記申請は司法書士、税務申告は税理士、訴訟代理は弁護士の領域です。労働社会保険の申請書作成・提出代行も社労士の独占業務であり、行政書士は行えません。

行政書士の業務範囲やなり方は、行政書士の仕事内容・なり方でまとめています。

社労士と行政書士の違いを一覧で整理

ここまでを踏まえ、社労士 行政書士 違いを観点ごとに整理します。

1. 専門領域の違い

最大の違いは「扱う書類・分野」です。社労士は労働・社会保険、人事労務という「人」に関する領域、行政書士は許認可・権利義務・事実証明という幅広い書類作成を中心とします。社労士が会社の「労務の仕組みづくり」を担うのに対し、行政書士は「許可を取る」「権利関係を書面化する」役割が中心です。

2. 独占業務の違い

社労士の独占業務は労働社会保険の手続き代行や就業規則等の作成、行政書士の独占業務は官公署提出書類や権利義務・事実証明の書類作成です。両者の独占業務は基本的に重ならず、住み分けが明確です。だからこそ、企業の状況によっては「両方に依頼する」場面が出てきます。

3. 試験制度の違い

試験制度にも違いがあります。社労士試験は例年年1回・8月ごろに実施され、学歴や実務経験などの受験資格が設けられています【要確認:最新情報】。一方、行政書士試験は例年年1回・11月ごろに実施され、受験資格はなく誰でも受験できます【要確認:最新情報】。試験範囲や合格基準、受験資格の詳細は変更されることがあるため、受験を検討する際は必ず公式情報を確認してください【要確認:最新情報】。

4. 依頼者から見た使い分け

依頼者の立場では、次のように整理すると分かりやすいでしょう。

  • 従業員を雇う、就業規則を作る、社会保険の手続きをする → 社労士
  • 開業に必要な許可を取る、相続の書類を整える、契約書を作る → 行政書士

なお、相続のように複数士業がかかわる案件では、登記が必要なら司法書士、紛争性があるなら弁護士というように、入口の整理が大切です。どの士業に頼むべきか全体像を知りたい方は、士業の選び方もあわせてご覧ください。

ダブルライセンスという選択肢

社労士と行政書士は独占業務が重ならないからこそ、両方を持つと相乗効果が大きい組み合わせとして知られています。たとえば、会社設立や開業に必要な許認可(行政書士)と、その後の労務管理・社会保険手続き(社労士)を一つの窓口でワンストップ対応できると、起業家にとって大きな利便性になります。

資格を組み合わせるメリットや代表的なパターンは、士業のダブルライセンスで詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 労務トラブルの相談は社労士と行政書士のどちらですか?

労働・社会保険や就業規則、人事労務に関する相談は社労士の領域です。ただし、トラブルが法的紛争(訴訟など)に発展している場合は弁護士の領域になります。まずは内容を整理し、どの専門家が適切かを見極めましょう。

Q2. 会社設立のときはどちらに頼めばよいですか?

設立に伴う許認可申請は行政書士、設立後の社会保険・労働保険の手続きや就業規則整備は社労士が担当領域です。両方が必要になることが多いため、ダブルライセンスの事務所や連携体制のある事務所だと手続きがスムーズです。

Q3. 社労士と行政書士はどちらの試験が難しいですか?

難易度は受験者の得意分野や学習状況によって感じ方が異なり、一概には言えません。試験範囲・受験資格・合格基準も変わりうるため、最新の公式情報で比較・確認することをおすすめします【要確認:最新情報】。

Q4. 両方の資格を取るメリットはありますか?

独占業務が重ならないため、起業支援(許認可)と労務(社会保険・就業規則)をワンストップで提供できる点が大きなメリットです。詳しくは士業のダブルライセンスをご覧ください。

Q5. 給与計算は行政書士に頼めますか?

給与計算や社会保険手続きは社労士の業務領域です。行政書士の独占業務ではないため、労務に関することは社労士に相談するのが基本です。

お問い合わせ

本記事は、士業インタビューメディア「shigyo-story.jp(士業ストーリー)」を運営する株式会社みらい編集が制作しています。取材のご依頼や記事掲載のご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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