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建設業許可はどこから必要?|500万円の線と5つの要件、取ったあとに毎年ある届出

「うちくらいの規模でも建設業許可は要るのか」。職人として独立した方が、最初につまずくのがこの問いです。答えの入口は請負金額にあります。よく言われる「500万円」の線が何を指しているのか、そして許可を取ると毎年やることが増えるという現実。この記事では、許可が必要になる境界線と5つの要件、取得後に続く手続きを整理し、どこからが行政書士に頼む場面なのかまでを扱います。
目次

どこから許可が必要になるのか

建設業を営むには、原則として建設業法にもとづく許可が必要です。ただし、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は許可がなくてもよいとされています。この軽微な建設工事の範囲が、いわゆる500万円の線です。

工事の種類 許可なしで請け負える範囲(軽微な建設工事)
建築一式工事以外 工事1件の請負代金の額が500万円未満
建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

出典建設業法および建設業法施行令にもとづく区分です。金額の判断には消費税および地方消費税が含まれる点、そして注文者が材料を提供する場合はその材料費等も含めて計算する点が、実務でよく問題になります。

いちばん多い誤解は「1件ずつ分ければ500万円未満に収まる」というものです。正当な理由がないのに工事を分割して契約した場合、分割前の合計額で判断されるのが原則です。金額を下げるための形式的な分割は、通用しないと考えてください。判断に迷う契約形態は、着工前に許可行政庁または専門家に確認するのが安全です。

知事許可と大臣許可、一般と特定

建設業許可は2つの軸で分かれます。ここは名前の印象と中身がずれやすいところです。

営業所の場所で分かれる(知事/大臣)

  • 知事許可——営業所が1つの都道府県内にのみある場合
  • 大臣許可——2つ以上の都道府県に営業所がある場合
「知事許可だと他県の工事ができない」というのは誤解です。分かれるのは営業所の所在地であって、工事の施工場所ではありません。1つの県に営業所がある知事許可の業者が、他県で工事を請け負うことは可能です。

下請に出す金額で分かれる(一般/特定)

発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額が一定額以上になる場合は「特定建設業」の許可が必要になります。それ以外は「一般建設業」です。特定建設業は下請業者を保護する趣旨から、財産的な要件が一般より厳しく設定されています。この金額の基準は改正されることがあるため、現在の数字は許可行政庁の手引きで確認してください。

5つの要件

許可を受けるには、大きく次の5つを満たす必要があります。書類を揃える作業より、この要件を満たしているかの確認のほうが本質的です。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる体制があること——経営者としての建設業の経験が問われます。かつては「経営業務の管理責任者」という個人要件として語られてきましたが、制度改正により組織としての体制で判断される形に整理されています
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること——国家資格、または一定年数の実務経験が求められます。営業所に「専任」でいる必要があるため、他社の技術者や現場に常駐する人では要件を満たさない場合があります。
  3. 誠実性があること——請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
  4. 財産的基礎または金銭的信用があること——一般建設業では自己資本が500万円以上あることなどが基準とされています(資金調達能力を示す方法もあります)。特定建設業ではこれより厳しい基準が定められています。
  5. 欠格要件に該当しないこと——役員等が一定の事由に該当しないこと。虚偽記載も欠格の対象です。
実務で最大の壁になるのは、たいてい①の経営経験と②の専任技術者です。どちらも「証明できるか」が問われます。経験があっても、それを裏づける契約書・注文書・確定申告書が残っていなければ、審査上は無いのと同じ扱いになりかねません。独立を考え始めた時点から、書類を捨てずに残しておくことが、数年後にそのまま効いてきます。

取ったあとが本番——毎年ある届出

許可は取って終わりではありません。むしろ、取得後に定期的な手続きが発生することのほうが見落とされています。

手続き タイミング 内容
決算変更届(事業年度終了報告) 毎年(事業年度終了後の所定期間内) 工事経歴書、財務諸表などを提出する
更新 5年ごと 期間満了前の所定期間に申請する
変更届 都度 役員、営業所、専任技術者などに変更があったとき
決算変更届の出し忘れは、更新のときに表面化します。更新申請の前提として、過去分の決算変更届が提出されていることが求められるためです。数年分をまとめて出すことになり、更新期限が迫った時期に、過去の書類を遡って作るという最も苦しい状況になります。毎年淡々と出しておくのが、結局いちばん安く済みます。

行政書士に頼む場面はどこか

建設業許可の申請は、本人が行うこともできます。そのうえで、依頼が多いのは次のような場面です。

  • 要件を満たしているか自体が判断できない——経営経験の年数の数え方、実務経験の証明方法など。ここは経験差が大きく出ます
  • 証明書類が揃っていない——過去の契約書が断片的で、どう組み立てれば証明になるかを設計する必要がある
  • 期限が決まっている——元請から「許可がないと発注できない」と言われている
  • 本業が忙しく、平日の窓口に行けない

費用は事務所や案件の難易度によって幅があり、新規許可申請と更新・決算変更届では大きく異なります。金額だけで選ばず、「どこまでやってくれるか」を確認してください。とくに、取得後の毎年の決算変更届まで見てもらえるかは、長い目で見ると効いてきます。事務所の選び方は士業事務所の選び方にまとめています。

建設業許可の申請は、行政書士が扱う代表的な業務のひとつです。行政書士がどこまでを扱えるのかについては行政書士の独占業務を、法人化とあわせて進める場合は会社設立を行政書士に頼むときをご覧ください。

よくある質問

個人事業主でも許可は取れますか?

取得できます。法人であることは要件ではありません。ただし、個人で許可を取ったあとに法人成りする場合、許可がそのまま引き継がれるとは限らない点に注意が必要です。制度改正により事業承継や譲渡の手続きが整備されていますが、手続きを踏む必要があります。法人化の予定があるなら、その順番を含めて先に相談してください。

500万円未満の工事しかしないなら、許可は不要ですか?

制度上はそのとおりですが、実務では別の事情が働きます。元請が「許可業者であること」を取引の条件にしているケースが増えているためです。金額基準を満たしていなくても、仕事を受けるために取得するという判断は珍しくありません。

資格を持っていないと、許可は取れませんか?

専任技術者の要件は、国家資格のほかに一定年数の実務経験でも満たしうるとされています。ただし必要な年数や、認められる経験の範囲は業種によって異なります。ご自身の経歴で満たせるかどうかは、証明資料と一緒に個別に確認する必要があります。

審査にはどれくらいかかりますか?

標準的な処理期間は許可行政庁ごとに公表されており、都道府県によって異なります。また、書類の補正が入るとその分だけ延びます。元請への提出期限がある場合は、期限から逆算して余裕をもって着手してください。

本記事は2026年7月時点(確認日:2026-07-23)で確認した一般的な制度の概要です。建設業法および関係政省令は改正されることがあり、必要書類・審査基準・標準処理期間・手数料は許可行政庁(各都道府県または国土交通省の地方整備局等)によって異なります。実際の申請にあたっては、必ず許可行政庁が公表している最新の手引きをご確認いただくか、行政書士にご相談ください。本記事は個別の事案について許可の要否や取得の可否を判断するものではありません。
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