会社設立で行政書士に頼めること
会社設立の実務は、大きく「①定款をつくる」「②定款を認証してもらう(株式会社の場合)」「③設立登記を申請する」という流れで進みます。このうち行政書士が中心的に担えるのは①の定款作成と、事業に必要な許認可まわりです。
- 定款の作成:会社の目的・商号・本店所在地・資本金・役員構成などを定める、会社の「設計図」づくり。
- 電子定款への対応:定款を電子データで作成する方式。紙の定款で必要な収入印紙代4万円がかからないのが実務上の大きな利点です(電子定款には専用の環境が必要で、対応している事務所に頼むと自分で用意せずに済みます)。
- 許認可の申請書類:飲食業・建設業・古物商・運送業など、事業を始めるのに役所の許可が要る業種で、その申請書類の作成・提出を代理できます。
とくに許可が必要な業種で起業する場合は、設立と許認可を一続きで見てくれる行政書士に相談すると、「会社はできたが許可が下りず営業できない」といった段取りのつまずきを避けやすくなります。
行政書士に頼めないこと——登記は司法書士、税務は税理士
一方で、会社設立には行政書士が踏み込めない領域があります。他の士業の独占業務として法律で守られているためです。混同しやすい境界を表で整理します。
| やりたいこと | 担当する専門家 | 補足 |
|---|---|---|
| 法人の設立登記の申請 | 司法書士(または本人申請) | 登記の代理は司法書士の独占業務。行政書士は代理できません |
| 設立後の税務・会計・税務署への届出 | 税理士 | 青色申告の承認申請や記帳・決算の相談 |
| 役員・従業員の社会保険・労働保険の手続き | 社会保険労務士 | 人を雇う段階で必要になります |
| 出資や契約をめぐる紛争・交渉の代理 | 弁護士 | 争いごとの代理・示談交渉 |
費用の目安
会社設立の費用は、大きく「法律で決まっている法定費用」と「専門家に払う報酬」に分かれます。法定費用は自分で手続きしても必ずかかるお金で、報酬はどこまで代行を頼むかで変わります。おおまかな目安は次のとおりです(金額は制度改正や資本金・会社形態で変わるため、必ず公証役場・法務局・依頼先で最新の額をご確認ください)。
| 項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料(株式会社) | 数万円程度 | 公証役場に支払う。資本金の額で変わります。合同会社は定款認証が不要です |
| 収入印紙代 | 紙の定款は4万円/電子定款は不要 | 電子定款にすると節約できる部分 |
| 登録免許税(設立登記) | 株式会社は最低15万円程度/合同会社は最低6万円程度 | 登記のときに法務局へ納める。資本金の額により増えます |
| 専門家報酬 | 事務所により幅があります | 定款作成・登記代行・許認可など、頼む範囲で変動します |
ポイントは、紙の定款だと収入印紙代4万円がかかるところを、電子定款にすると不要になる点です。電子定款は専用の環境が必要なため、自分で一から用意するより、対応している行政書士・司法書士に頼んだほうがトータルで割安になるケースもあります。どちらが安く済むかは、報酬額と印紙代4万円を比べて判断するとよいでしょう。
自分でやる場合との違い
会社設立は自分で手続きすることもできます。専門家に頼む場合との違いを、判断の材料として整理します。
- 自分でやる:報酬はかからないが、定款の記載不備や登記書類の作り直しで時間がかかることがあります。紙の定款だと印紙代4万円も発生します。
- 専門家に頼む:報酬はかかるが、書類の不備や再申請のリスクを抑えられ、電子定款で印紙代4万円を節約できることもあります。許認可が必要な業種では、設立と許可の段取りをまとめて見てもらえます。
「とにかく費用を抑えたい」「時間に余裕がある」なら自分で、「本業の準備に集中したい」「許認可が絡む」「不備で出し直すのを避けたい」なら専門家に、というのが大まかな目安です。判断に迷うときは、無料相談を設けている事務所や各士業会の窓口で、自分のケースの見積もりを聞いてみるとよいでしょう。
依頼の流れ
行政書士(+司法書士)に会社設立を頼む場合の、おおまかな流れは次のとおりです。
- 1. 相談・見積もり:会社の形態(株式会社/合同会社)、資本金、事業内容、許認可の要否を伝える。
- 2. 定款の作成・認証:行政書士が定款を作成。株式会社は公証役場で認証を受けます。
- 3. 資本金の払込み:発起人の口座へ資本金を払い込み、記録を残します。
- 4. 設立登記の申請:司法書士が法務局へ登記を申請(または本人申請)。登記が完了すると会社が成立します。
- 5. 設立後の届出:税務署・都道府県・年金事務所などへの届出。税務は税理士、社会保険は社労士が担当します。
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まとめ
会社設立で行政書士に頼めるのは、定款の作成・電子定款・許認可の申請書類まで。会社を成立させる設立登記の申請は司法書士の独占業務で、行政書士は代理できません。税務は税理士、社会保険は社労士——と、局面ごとに担当が分かれます。だからこそ「会社設立をまとめて頼みたい」なら、行政書士と司法書士が連携している事務所を選ぶのが現実的です。費用は法定費用と報酬に分けて考え、紙の定款の印紙代4万円が電子定款なら不要という点を押さえておくと、自分でやるか頼むかの判断がしやすくなります。正確な費用と手続きは、公証役場・法務局・各専門家に必ずご確認ください。
出典・参考
本記事の制度・費用に関する記述は、以下の公的機関の情報に基づいています。金額・制度は改正されることがあるため、手続きの前に各窓口で最新の内容をご確認ください。
- 法務局「商業・法人登記」(設立登記の申請手続き・登録免許税の納付)
https://houmukyoku.moj.go.jp/ - 日本公証人連合会「定款認証」(株式会社の定款認証手数料・電子定款の取扱い)
https://www.koshonin.gr.jp/ - 国税庁(登録免許税・印紙税の税額および取扱い)
https://www.nta.go.jp/ - e-Gov法令検索(会社法/司法書士法/行政書士法。とくに司法書士法第73条=登記申請代理の業務制限、行政書士法第1条の2=行政書士の業務範囲)
https://elaws.e-gov.go.jp/
本記事は会社設立手続きの一般的な整理であり、個別の事案での最適な進め方や正確な費用は事情により異なります。金額・制度は改正されることがあります。実際の依頼先・費用・手続きは、公証役場・法務局・各士業会または各専門家に必ずご確認ください。特定の資格取得・事業の成功を保証するものではありません。

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