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外国人スタッフを採用したい、手続きは誰に頼む?|『申請取次』の行政書士という選択肢

募集を出しても人が来ない。応募してくれたのは外国人の方だった——飲食、建設、介護、宿泊。いま、多くの現場で同じことが起きています。ここで経営者が最初に突き当たるのが「この人を雇っていいのか、何の手続きが要るのか、そもそも誰に聞けばいいのか」という壁です。市役所でもハローワークでもない。答えは出入国在留管理庁(入管)への申請で、その代理を業として扱えるのが「申請取次」の届出をした行政書士です。この記事では、相談先の選び方と、頼む前に自分で把握しておくべきことを整理します。
目次

まず用語——「就労ビザ」という資格は存在しない

実務の入口で必ず混乱するのがこの点です。日常会話で使われる「就労ビザ」は俗称で、制度上は「査証(ビザ)」と「在留資格」がまったく別のものです。

用語 何のためのものか 扱う役所
査証(ビザ) 日本へ入国するために、渡航先で受ける推薦のようなもの 在外公館(大使館・領事館)=外務省
在留資格 日本に滞在して何をしてよいかを決める区分。働けるかどうかはこちらで決まる 出入国在留管理庁=法務省

雇う側が向き合うのは、ほぼ全部後者(在留資格)です。「ビザを取ってあげる」という言い方が現場で通用してしまうため、何を申請しているのか分からないまま話が進むことがあります。相談する前に、この2つが別だということだけは押さえておいてください。

在留資格は、就労できるもの・できないもの・制限つきのものに分かれます。「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」などは就労のための資格ですが、資格ごとに従事できる業務の内容が決まっています。ホールで接客してほしいのか、厨房に入ってほしいのか、事務をやってほしいのか——仕事の中身によって、取れる資格が変わります。ここが在留資格の手続きでいちばん難しいところです。
在留資格の一覧と、それぞれで認められる活動は、出入国在留管理庁(法務省)の公表資料で確認できます。

なぜ行政書士なのか——「申請取次」という仕組み

入管への在留資格の申請は、原則として本人が地方出入国在留管理局へ出頭して行うことになっています。しかし実際には、働いている本人が平日の日中に何度も窓口へ行くのは簡単ではありません。

そこで設けられているのが申請取次(しんせいとりつぎ)の制度です。所定の研修を受けて届出をした行政書士・弁護士などは、本人に代わって申請書類を提出でき、本人の出頭が免除されます。「行政書士なら誰でもできる」わけではなく、この届出をしているかどうかが分かれ目です。

相談先を探すときの確認ポイント

  • 申請取次の届出をしているか。事務所サイトに「申請取次行政書士」と明記されていることが多い。書かれていなければ直接聞く
  • 自分の業種の実績があるか。飲食・建設・介護・宿泊では、求められる説明も添付書類も変わる
  • 不許可になったときにどうするかを説明できるか。「必ず取れます」と言い切る事務所は、むしろ注意したほうがよい

行政書士がなぜこの領域を扱えるのかという制度上の位置づけは、行政書士の独占業務で扱っています。官公署に提出する書類の作成と、その提出手続きの代理——入管への申請は、まさにその中心にある仕事です。

場面によって、申請するものが変わる

「外国人を雇う手続き」とひと括りにされがちですが、その人がいまどこにいて、どういう資格で日本にいるかによって、申請の種類が変わります。相談前に、自分のケースがどれかだけ把握しておくと話が早く進みます。

状況 必要になる手続きの方向
海外にいる人を呼び寄せて雇う 在留資格認定証明書の交付を申請し、それをもとに本人が現地で査証を取得して来日する
日本にいる留学生を、卒業後に正社員として採用する 「留学」から就労可能な在留資格への変更の許可を申請する
すでに働いている人の在留期限が近い 在留期間の更新の許可を申請する
他社で働いていた人を中途採用する いまの在留資格で新しい仕事ができるかの確認が先。できない業務なら変更が必要になる
留学生をアルバイトで雇う 本人が資格外活動の許可を得ているかの確認。就労時間にも上限がある
いちばん危ないのが、表の4行目と5行目です。「もう在留カードを持っているから大丈夫」と考えて雇い始めるケースがありますが、在留資格ごとに、できる仕事の中身は決まっています。いまの資格で認められていない業務に従事させると、本人にも会社にも不利益が生じます。採用前に、在留カードの原本で「在留資格」「在留期間(満了日)」「就労制限の有無」を必ず確認してください。コピーや自己申告ではなく原本です。

雇う側にも義務がある——採用したら終わりではない

在留資格の許可が下りれば終わり、ではありません。雇用主の側にも継続的な確認・届出が発生します。

雇う側に生じること(代表的なもの)

  • 外国人雇用状況の届出。外国人を雇い入れたとき・離職したときに、ハローワークへ届け出る仕組みがある
  • 在留期間の管理。満了日を過ぎると就労できなくなる。更新の申請は期間満了前に行う必要がある
  • 労働・社会保険の手続き。国籍にかかわらず、要件を満たせば加入の対象になる

外国人雇用状況の届出については、厚生労働省・ハローワークの案内で最新の様式と期限を確認してください。

3行目は行政書士ではなく社会保険労務士の領域です。入管への申請は行政書士、入社後の労務・社会保険は社労士——同じ「外国人を雇う」という一件が、途中で担当士業をまたぎます。就業規則や労働条件の整備まで含めて相談するなら、社労士の関与も検討してください。顧問として関わってもらう場合の考え方は社労士の顧問料相場にまとめています。

許認可が要る業種は、そこも同時に見られる

建設業、飲食業、介護、宿泊。これらは事業そのものに許可や届出が必要な業種です。外国人の受け入れでは、会社側が適法に事業を営んでいるかも審査の材料になります。

つまり、「許認可を整える」と「人を受け入れる」は、同じ事務所に相談すると噛み合いやすいということです。どちらも官公署への申請だからです。建設業許可を例にした申請の実際は建設業許可と行政書士で扱っています。

よくある質問

Q. 手続きは自分でできませんか。

制度上、本人や、一定の要件を満たす会社の職員が申請すること自体は可能です。ただし在留資格の審査は、書類が揃っているかだけでなく「その仕事の中身が、その在留資格で認められる活動にあたるか」という判断を含みます。ここを説明する書類の組み立てが実務の中心で、慣れていないと不許可になったり、追加資料の求めで期間が延びたりします。初回だけ専門家に入ってもらい、2回目以降は自社でというやり方をとる会社もあります。

Q. 費用はどのくらいかかりますか。

事務所によって幅があり、申請の種類(認定・変更・更新)と難易度で変わります。相場を数字で断定するより、見積もりを取るときに「どこまでが料金に含まれるか」を確認するほうが実用的です。とくに、追加資料の求めへの対応、不許可だった場合の再申請の扱い、本人との面談の有無は、事務所ごとに前提が違います。事務所選びの一般的な観点は士業事務所の選び方を参考にしてください。

Q. 不許可になったらどうなりますか。

不許可の理由は、多くの場合その内容を確認する機会があります。そこを踏まえて再申請できるかどうかが、専門家に頼む実益の大きい部分です。逆に言えば、最初の申請で無理のある内容を出してしまうと、あとから覆すのは簡単ではありません。「まず出してみる」は、この分野では得策とは言えません。

Q. 相談は採用が決まってからでいいですか。

できれば採用を決める前です。「その人を、その仕事で、雇えるのか」が最初の論点だからです。内定を出してから資格が取れないと分かると、本人にも会社にも損失が出ます。候補者の在留カードを見た段階で一度相談するのが、いちばん事故が少ない進め方です。

まとめ

この記事の要点

  • 「就労ビザ」は俗称。実際に扱うのは入管の在留資格で、査証(ビザ)とは別のもの
  • 相談先は「申請取次」の届出をした行政書士。届出の有無を必ず確認する
  • 海外から呼ぶ/留学生を採用する/更新する——状況ごとに申請の種類が変わる
  • 採用前に在留カードの原本で、資格・満了日・就労制限を確認する
  • 入管は行政書士、入社後の労務は社労士。1つの案件で担当がまたぐ
  • どの士業に相談すべきか迷ったら困りごと別・相談先の早見ガイドから

本記事は制度の全体像をつかむための一般的な説明です。在留資格の可否は、業務内容・学歴・職歴・会社の状況といった個別事情によって判断が分かれます。実際の申請にあたっては、申請取次の届出をした行政書士や弁護士に、ご自身のケースで確認してください。制度の内容は改正されることがあるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。

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