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税務調査の連絡が来た|税理士に立ち会いを頼むときの費用と、顧問がいない場合の頼み方

税務署から電話が入って、日程の相談をされた。その時点で「何を用意すればいいのか」より先に気になるのは、誰かに立ち会ってもらえるのか、いくらかかるのかだと思います。

この記事では、税理士へ立ち会いを頼むときに実務でどう費用が決まるのか、そして顧問税理士がいない状態からでも頼めるのかを整理します。

なお、税務調査の手続きそのもの(事前通知の内容や、調査の対象になる年分など)は国税庁が案内を公開しています。手続きの正確な内容は必ず一次情報と、依頼した税理士の説明でご確認ください。

立ち会いを頼むと、実際には何をしてもらうのか

「立ち会い」という言葉から想像されるのは、調査の当日に横に座っていてもらうことだと思います。実務では、当日より前後のほうが分量が多いと言われることが少なくありません。

一般に、次のような範囲が想定されます。

  • 事前の打ち合わせ——帳簿・請求書・通帳など、何を出すことになりそうかを整理する
  • 当日の同席——質問の意図を確認し、答える範囲を整理する
  • 調査後のやり取り——追加で求められた資料への対応、税務署側の指摘に対する説明
  • 修正が必要になった場合の手続き

つまり、当日1日だけの仕事ではありません。費用の話が「1日いくら」だけで終わらないのは、この前後があるためです。

費用の見積もりを聞くときは、「立ち会い料」の金額だけでなく、どこからどこまでが含まれるのかを確認してください。当日のみなのか、事後のやり取りまで含むのかで、総額はかなり変わります。

費用の決まり方は、おおむね3つの型に分かれる

税理士報酬は自由化されており、一律の基準はありません。そのうえで、案内のされ方はおおむね次のどれかに寄ります。

型決め方見え方の特徴
日当型調査の立ち会い1日あたりで決める金額が分かりやすい。ただし事後対応が別建てのことがある
時間型稼働時間の積み上げで決める短く済めば安い。長引くと読みにくい
顧問契約に含む/割引顧問先は通常より低い設定、または一部が顧問料に含まれる顧問がいる人と、いない人で前提が違う

顧問税理士がいるかどうかで、同じ「立ち会い」でも金額の意味が変わります。顧問がいる場合、その税理士はすでに帳簿の中身を知っているため、事前の準備が短く済みます。顧問がいない場合は、まず帳簿を読むところから始まるので、その分の時間が費用に乗ります。

顧問料そのものの相場感は税理士の顧問料はどう決まるのかで整理しています。

顧問税理士がいない状態から、依頼できるのか

依頼できる場合はあります。ただし、断られることもあります。ここを曖昧にしたまま「探せば見つかるだろう」と考えると、日程が迫ってから慌てることになります。

断られやすいのは、次のような状況です。

  • 調査日が数日後に迫っている——準備の時間が取れないため
  • 帳簿が作られていない、または資料がそろっていない——立ち会う以前に、何が起きているか把握できない
  • その税理士の専門と、業種・税目が離れている

逆に、「まだ日程調整の段階」で連絡すれば、受けてもらえる可能性は上がります。税務署から事前の連絡が入った時点が、動くタイミングとしては最も早い段階です。日程は相談のうえで決まるのが通常なので、「先に日を確定してから税理士を探す」より、探しながら日程を相談するほうが順序として自然です。

顧問を持たずスポットで頼む形については、決算だけを税理士に頼めるのかも考え方が近い部分があります。

頼む先を選ぶときに確認すること

「税理士なら誰でも同じ」ではありません。確認したいのは資格の有無ではなく、扱っている領域です。

  • その業種・税目の経験があるか(法人税と所得税、消費税、相続税で扱いは大きく違います)
  • 立ち会いの範囲がどこまでか(当日のみ/事後対応を含む)
  • 費用の型(日当・時間・顧問割引のどれか)と、追加費用が発生する条件
  • 連絡の取り方(調査期間中は短いやり取りが増えます)

事務所の規模や体制による違いは会計事務所と税理士法人は何が違うのかに整理があります。

すでに顧問税理士がいるのに、対応に不安がある場合は、その場で切り替えるより、まず「今回の調査でどこまで対応してもらえるか」を確認してください。調査の途中で担当が変わると、経緯を一から共有し直すことになります。契約自体を見直すのは、調査が終わってからのほうが安全です(税理士を変更するときの手続き)。

費用が読めないときに、聞くべき3つの質問

見積もりの金額そのものより、次の3つを聞くと総額が読めるようになります。

1. 「この金額に、当日以外の作業は含まれますか」——事前準備と事後対応が別建てかどうか 2. 「調査が2日、3日と延びた場合はどうなりますか」——日当型なら日数分か、上限があるか 3. 「修正申告が必要になった場合の費用は別ですか」——ここが別建てのことは珍しくありません

この3つに即答できる相手は、内訳を整理して仕事をしています。逆に「やってみないと分からない」だけで終わる場合は、範囲の定義があいまいなまま進む可能性があります。

よくある質問

Q. 税務調査には、必ず税理士が立ち会わなければいけませんか。 A. 制度として必須とされているわけではありません。本人だけで対応することもできます。ただし、質問の意図や、答える範囲の判断が難しい場面はあります。「立ち会えるか」ではなく「立ち会ってもらったほうが説明しやすいか」で考えるほうが実態に近いと思います。

Q. 費用はいつ払うのですか。 A. 事務所によって異なります。着手時と終了後で分ける形、終了後にまとめる形などがあります。依頼する前に支払時期も確認してください。

Q. 顧問料を払っているのに、立ち会いは別料金なのですか。 A. 契約内容によります。顧問料に含む/割引価格/完全に別建て、のいずれもあります。契約書か、契約時の説明資料を確認してください。書面に記載がない場合は、そこを明確にしておくこと自体が今後のためになります。

Q. 個人事業でも調査はありますか。 A. 法人だけの話ではありません。個人事業主にも行われます。規模が小さいから対象外、ということではありません。

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税務調査の具体的な手続き・対象・必要書類は、事案ごとに異なります。本記事は一般的な考え方の整理であり、個別の判断を示すものではありません。実際の対応は、国税庁が公表している案内と、依頼した税理士の説明に基づいて進めてください。

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